特定技能制度とは

人材不足の状況に対応するため、生産性の向上や国内の人材確保のために一定の
専門性・技能を有した戦力となる外国人を受け入れる制度です。

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする
技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

在留期間1年、6か月又は、4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
技能水準試験等で確認(技能実習 2 号を良好に修了した者は試験等免除)
日本語能力生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習 2 号を良好に修了した者は試験等免除)
人数枠なし(介護分野・建設分野を除く)
転職同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の
共通性が確認されている業務区分間において転職可能
家族の帯同基本的に認められない
支援受入機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に
従事する外国人向けの在留資格

在留期間3年、1年又は6月分か月ごとの更新
技能水準試験等で確認
日本語能力試験等での確認は不要
家族の帯同要件を満たせば可能(配偶者、子)
支援受入期間又は登録支援機関による支援義務の対象外

受入可能な業種(14業種)

介護自動車整備
ビルクリーニング航空
素形材産業宿泊
産業機械製造業農業
電気・電子情報関連産業漁業
建設飲食料品製造業
造船・舶用工業外食業
※建設、造船・舶用工業のみ特定技能2号の受入可

登録支援機関

流通産業協同組合は登録支援機関として事前ガイダンス、日本語学習、生活全般など手厚い支援を行っております。